住居表記と地番│どっちなの?

新築住宅の建物が完成すると、その後の手続きのために住所変更などの手続きをしていただくことになります。

その際の新住所は、地番をそのまま使う場合と住居表記を使用する場合とがあります。

地番は、土地の一筆(土地登記簿上で一個の土地とされているもので、土地を数える単位)ごとにつけられた番号のことです。
地番での表記では、市、区、町、村、字に当たる地域によって地番区域が定められています。

住居表記は、「○○市××▲丁目△△番●●号」というように、建物を町名・街区符号・住居番号で表記します。

従来は地番が使われていましたが、日本の市街化が進むにつれて、その土地がどこにあるのかを地番で特定することが困難となってきたこともあり、昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定され、住居表示が実施されるようになりました。

住居表示によって、「○○市××町△△番地」と表記されていた住所が、「○○市××▲丁目△△番●●号」というように表記されるようになったのです。
また、住居表示を実施していない地区の住所は、従来通り地番を使用しています。

地番は主に登記情報の取得や税金など公的に使う土地を表し、住居表示は郵送物などを配達する宛先を表しています。

現在でも土地を特定するために地番の重要性は変わらないため、登記簿上は「○○市××町△△番地」という表記がされています。

住居表記を実施している地域で新築住宅を建てた場合は、住居表記の手続きをしなければなりません。
住居表記の手続きは、市役所などで行いますが、各建物の住居番号は、一般的にその建物の出入り口が接したところの基礎番号が使われています。

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